税理士に相談できる内容は、家族に関することでは相続・遺言・相続税対策、自己破産、事業の承継、資産形成、生命保険の見直しなどがあります。ビジネスに関しては、決算・確定申告・記帳代行・自計化支援、開業支援、経営コンサルティング、節税・税務調査対応、M&Aなどがあります。しかし、税理士によって対応できる相談の内容は異なり、得意とする分野も異なるので、依頼したい案件を得意としている税理士を選ぶのが賢明です。
税理士の相談費用は、スポットで依頼するのか顧問税理士として雇い入れるのかによって異なります。スポットで依頼する場合は、年間売上高が1000万円未満で自分で記帳するのなら7万円、記帳代行も依頼するのなら15万円が相場となります。顧問弁護士として雇う場合、年間売り上げが1000万円未満なら顧問料は月額2万円、記帳代行も任せるならプラス5000円が相場です。相談費用は年間売り上げ額によっても変わります。1回目の相談は無料で行えるのがほとんどです。
相続トラブルは、話し合いが上手くいかず分配ができなかったり、遺産の放棄を強いられたり、遺産相続の権利がない人から遺産を渡すよう命じられるなどがあります。家族信託は、自分の保有する貯金や不動産を信頼できる家族に託し、財産管理を任せられるシステムで、思い通りの遺産継承の道筋をつけることができます。遺言の代わりとして使える効力もあり、相続トラブルを避けることができます。
税理士を選ぶポイントは、費用の説明が明確であること、質問したことに迅速に答えてくれること、節税や税制に対する知識が豊富であること、税務署に強いことなどがあげられます。また、税理士とはお金の話をするわけで、時には腹を割った話し合いもせねばならず、相性の良いことも重要なポイントとなります。税理士資格を持っているかもきちんと調べ、信頼できる税理士を選ぶことが大事です。
子供に平等に財産を分配するため、認知症や病気で判断能力が低下する前に財産を家族に託しておくなど、家族信託をしてどのように財産を管理していきたいのかを考えます。
税理士などの専門家に相談しながら、信託目的、受託者、受益者、第二受託者、第二受益者、信託財産、信託期間、残余財産の帰属先を決定します。
家族信託の契約内容が決まったら、それを書面にして残します。できれば、信託契約書は公正証書にしておくのがおすすめです。
信託財産に不動産が含まれる場合は、締結後に不動産名義の書き換えを行わなければなりません。不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
信託契約の締結後は、信託専用の口座を作り、預貯金を送金する必要があります。預金口座に置いたままでは信託できません。